2025年7月版 | 居宅介護・重度訪問介護・行動援護対応
令和6年度報酬改定・経過措置情報を正確に反映
特定事業所加算は、障害福祉サービス事業所の質向上を目的に、一定の要件を満たす事業所に対して基本報酬に上乗せして支給される重要な加算です。
適用対象:令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所のみ
期間:3年間(令和9年3月31日まで)
翌月1日から算定開始
例:7月15日申請 → 8月1日から算定
翌々月1日から算定開始
例:7月16日申請 → 9月1日から算定
令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所は、重症心身障害児・医療的ケア児への支援要件について3年間の経過措置が適用されます。
重度訪問介護については経過措置がありません。改定要件に即時対応が必要です。
令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所は、新規追加要件について3年間の経過措置が適用されます。
令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所のみが対象です。新規で加算を取得する場合は、改定後の要件をすべて満たす必要があります。
いいえ、重度訪問介護および同行援護には経過措置はありません。改定要件に即時対応が必要です。
人工呼吸器や胃ろう等による栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童を指します。医師の指示書等により明確に判断されます。
都道府県や指定研修機関で実施されています。大阪府の場合は、大阪府のホームページで最新の研修情報を確認してください。
補正指導が行われますが、期限内に補正が完了しない場合は申請が却下される可能性があります。事前に記載要領を十分確認してください。
福祉局障がい者施策部運営指導課
指導担当:06-6241-6527
指定・指導グループ:06-6241-6520
FAX:06-6241-6608
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331
船場センタービル7号館3階
大阪市公式サイト
障がい福祉サービス事業者向け情報
厚生労働省
障害福祉サービス等報酬改定関連資料
注意事項
通話内容は録音されています
本ガイドは2025年7月時点の情報に基づいています。制度や要件は変更される可能性があるため、申請前に必ず最新の公式情報を確認してください。