【100%正確版】大阪市 障害福祉事業所 特定事業所加算申請 完全ガイド

2025年7月版 | 居宅介護・重度訪問介護・行動援護対応

令和6年度報酬改定・経過措置情報を正確に反映

重要:経過措置の正確な情報

1. 特定事業所加算制度の概要

特定事業所加算は、障害福祉サービス事業所の質向上を目的に、一定の要件を満たす事業所に対して基本報酬に上乗せして支給される重要な加算です。

加算の種類と率

  • 特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数の20%
  • 特定事業所加算(Ⅱ):所定単位数の10%
  • 特定事業所加算(Ⅲ):所定単位数の10%
  • 特定事業所加算(Ⅳ):所定単位数の5%

対象サービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護

2. 令和6年度報酬改定の主な変更点

居宅介護

  • • 重症心身障害児支援の要件追加
  • • 医療的ケア児支援の要件追加
  • • より専門性の高い体制が必要

行動援護

  • • 医療・教育機関との連携要件
  • • 中核的人材養成研修修了者配置
  • • 行動関連項目18点以上対応

同行援護

  • • 盲ろう者向け通訳・介助員
  • • 配置割合要件の追加
  • • 専門性の更なる強化

3. 経過措置の詳細(重要)

経過措置の適用条件

適用対象:令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所のみ

期間:3年間(令和9年3月31日まで)

経過措置あり

  • 居宅介護
    新要件(重症心身障害児・医療的ケア児支援)への移行猶予
  • 行動援護
    新要件(連携体制・中核人材配置)への移行猶予

経過措置なし

  • 重度訪問介護
    改定要件に即時移行が必要
  • 同行援護
    改定要件に即時移行が必要

注意事項

  • • 経過措置は令和6年3月31日時点で加算を算定していた事業所のみに適用
  • • 新規で加算を取得する場合は、改定後の要件をすべて満たす必要がある
  • • 経過措置期間中も新要件への早期対応を推奨

4. 申請スケジュール

申請期限と算定開始日

15日まで(消印有効)

翌月1日から算定開始

例:7月15日申請 → 8月1日から算定

16日以降

翌々月1日から算定開始

例:7月16日申請 → 9月1日から算定

特別な場合の申請期限

  • 福祉・介護職員処遇改善加算の新規算定:算定月の前々月末日まで
  • 加算の取り下げ・区分変更:体制が満たせなくなった時点で即座に届出

5. 必要書類一覧

基本提出書類

  • 変更届(様式第3号)
  • 介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)
  • 体制状況一覧表(各サービスごと)
  • 誓約書
  • 介給別紙(加算別に書式が異なる)

その他添付書類

  • 資格証明書の写し
  • 経歴書・実務経験証明書
  • 研修修了証の写し
  • 利用者割合等の算出資料
  • 関係機関との連携証明書類

提出方法・注意事項

  • • 送付による受付のみ(持参不可)
  • • 事業所控えが必要な場合は返送用封筒と切手を同封
  • • 令和6年10月以降は新郵便料金での切手貼付が必要
  • • 送付先:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階

6. 居宅介護の特定事業所加算要件

基本要件(全区分共通)

  • サービス提供体制の整備
  • - 研修の計画的実施
  • - 情報の的確な伝達等

人材要件

  • 介護福祉士の割合30%以上
  • 常勤従業者によるサービス提供時間40%以上

令和6年度改定で追加された要件

重度障害者への対応(30%以上)

  • • 障害支援区分5以上の者
  • • 喀痰吸引等を必要とする者
  • 重症心身障害児(新規追加)
  • 医療的ケア児(新規追加)

中重度障害者への対応(50%以上)

  • • 障害支援区分4以上の者
  • • 喀痰吸引等を必要とする者
  • 重症心身障害児(新規追加)
  • 医療的ケア児(新規追加)

経過措置(令和9年3月31日まで)

令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所は、重症心身障害児・医療的ケア児への支援要件について3年間の経過措置が適用されます。

7. 重度訪問介護の特定事業所加算要件

重要:経過措置なし

重度訪問介護については経過措置がありません。改定要件に即時対応が必要です。

基本体制要件

  • 研修体制の整備
  • 情報共有システム
  • 緊急時対応体制

人材配置要件

  • 熟練従業者の配置
  • 研修修了者の確保
  • 常勤職員の割合

重度者対応要件

  • 障害支援区分4~6対応
  • 医療的ケア対応
  • コミュニケーション支援

8. 行動援護の特定事業所加算要件

従来からの要件

  • サービス提供体制の整備
  • 良質な人材の確保
  • 常勤職員による支援体制

令和6年度改定で追加

  • 医療・教育等の関係機関との連携
  • 中核的人材養成研修修了者の配置
  • 行動関連項目18点以上の者の受入れ

新要件の詳細

関係機関との連携

  • • 医療機関との連携体制
  • • 教育機関との情報共有
  • • 定期的な連携会議の実施

中核的人材

  • • サービス提供責任者が対象
  • • 中核的人材養成研修修了
  • • 専門的支援技術の習得

重度者受入れ

  • • 行動関連項目18点以上
  • • 専門的な支援技術要求
  • • 実績の記録・報告

経過措置(令和9年3月31日まで)

令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所は、新規追加要件について3年間の経過措置が適用されます。

9. 申請準備チェックリスト

体制整備チェック

人材要件チェック

利用者割合等の算出準備

前年度実績

直近3ヶ月実績

重度障害児対応

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 経過措置の適用条件は?

令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定していた事業所のみが対象です。新規で加算を取得する場合は、改定後の要件をすべて満たす必要があります。

Q2. 重度訪問介護に経過措置はありますか?

いいえ、重度訪問介護および同行援護には経過措置はありません。改定要件に即時対応が必要です。

Q3. 医療的ケア児の対象範囲は?

人工呼吸器や胃ろう等による栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童を指します。医師の指示書等により明確に判断されます。

Q4. 中核的人材養成研修はどこで受講できますか?

都道府県や指定研修機関で実施されています。大阪府の場合は、大阪府のホームページで最新の研修情報を確認してください。

Q5. 申請書類に不備があった場合は?

補正指導が行われますが、期限内に補正が完了しない場合は申請が却下される可能性があります。事前に記載要領を十分確認してください。

11. 問い合わせ先・公式情報源

大阪市 問い合わせ先

福祉局障がい者施策部運営指導課

指導担当:06-6241-6527

指定・指導グループ:06-6241-6520

FAX:06-6241-6608

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331
  船場センタービル7号館3階

公式情報源

大阪市公式サイト

障がい福祉サービス事業者向け情報

厚生労働省

障害福祉サービス等報酬改定関連資料

注意事項

通話内容は録音されています

最新情報の確認について

本ガイドは2025年7月時点の情報に基づいています。制度や要件は変更される可能性があるため、申請前に必ず最新の公式情報を確認してください。